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押尾被告を再逮捕 「異変から1時間」重視(産経新聞)

 田中香織さんの死亡から5カ月。警視庁捜査1課は押尾学容疑者の行為が死亡につながったとして、保護責任者遺棄容疑より重い同致死容疑での立件に踏み切った。否認を続ける押尾容疑者と、「真実を語っていない」とみる捜査幹部。同罪で起訴されれば裁判員裁判の対象となり、真相の解明は市民の目に委ねられることにもなる。

 保護責任者遺棄か遺棄致死かを検討する上で、捜査1課が参考にした判例がある。覚醒(かくせい)剤を打たれた札幌市の少女=当時(13)=が異変後に放置され死亡した事件だ。最高裁は平成元年に「直ちに救急搬送を要請していれば、十中八九、少女の救命が可能。放置と死亡とに因果関係がある」として、薬物使用後の異変放置と死亡との関連性を認め同致死罪の成立を認めた。

 捜査1課は救命可能性を調べるために、複数の専門家からも意見聴取。当初は「容体急変から死亡までの時間は30分前後で、救命可能性は低い」とし、保護責任者遺棄容疑での適用を検討した。だが、その後の捜査から、死亡の約1時間前から不調を訴えるなど異変が生じていたと判断。この直後に通報すれば救命可能性は高いとして、同致死容疑の適用を決めた。

 元東京地検公安部長の若狭勝弁護士は「1人の女性の死を前にして、責任の所在をはっきりさせるという警察と検察の意気込みを感じる」と評価。岐阜県飛騨市に住む田中さんの母、正子さん(53)は「警察の方に感謝し、真相究明を期待したい」と話した。

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